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法テラス 八雲通信

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北海道せたな町

「根保証」をご存じですか?

法テラス八雲法律事務所
弁護士 是永 克巳(函館弁護士会所属)

■保証というのは、例えば、借金をした人(主債務者)が借金を払わないときに、代わって借金を払うという契約です。昔は、「我が家の家訓は『保証人には決してなるな』だ」という話もありました。しかし、現代社会では、保証人になることを求められる場面が増えてきました。

■その保証の中でも「根保証」というものがあるのをご存じでしょうか?通常の保証と大した差はないように見えますが、実際はかなり違います。

■「根保証」とは、別名「継続的保証」といい、難しくいうと「継続的な取引から発生する不特定の債務を包括的に担保するもの」です。要は、将来生じる債権も含めて保証することになるものです。

■通常の保証では、保証契約時に、いくら保証するのかはっきりします。ところが「根保証」は将来発生する債務も保証することになるので、保証契約時にはいくら保証するのか分からないのです。保証人にとっては、怖いですよね。そのため、「根保証」の場合、原則として「極度額」の定めが必要です。「極度額」とは、いくらまで保証するのかの限度額を明記したものです。保証人は「極度額」の範囲まで、主債務者に代わって支払うことを覚悟することになります。

■私には「根保証」なんて無縁だ、と思われるかもしれません。でも、お子さんが就職するときの身元保証や、アパートの部屋等の建物を借りる際の賃借人の債務の保証は、実は「根保証」です。

■その他の保証の場合には、通常の保証か「根保証」かが分かりにくい場合も少なくありません。もちろん、契約書に「根保証」と記載している場合もありますが、契約書を良く読まないと「根保証」かどうか分からない場合もあります。

■このように、保証にも様々な種類があります。したがって、保証人となることを求められたら、その保証の内容がどのようなものかをよく読んで、納得できなければ決して署名や捺印をしないことが必要です。

■さて、当事務所では、各種法律相談を受け付けています。一定の要件を満たす方については、3回までの無料法律相談をすることもできます。少しでも気になることがございましたら、お気軽にぜひ「法テラス八雲法律事務所」まで相談予約のお電話をお寄せください。

問合せ:法テラス八雲法律事務所
【電話】050-3383-8366

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