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戸籍年金係からのお知らせ

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北海道せたな町

■ご存知ですか?国民年金『免除・納付猶予制度』
令和5年度の国民年金保険料の月額は16,520円です。保険料は毎月納めていただきますが、収入の減少や失業、また働いていない学生の方は保険料を納めることが難しくなることもあります。
でも未納のままにしておくと、将来の「老齢基礎年金」や、障害や死亡など不測の事態が生じたときの「障害基礎年金」「遺族基礎年金」が受け取れなくなるかもしれません。
経済的な理由により、保険料を納付することが困難な場合は保険料を免除又は納付猶予が出来る制度があります

《国民年金の保険料を納めるのが難しい方に知ってほしい4つの制度》
◇制度1 経済的に保険料が納められない方に「申請免除」制度
収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しいとき、保険料の全額または一部が免除されます。
承認された期間は年金の受給資格期間に算入されますが、将来受取る年金額を計算するときは保険料を納めた時に比べて2分の1(全額免除の場合)になります。
*審査対象…本人・配偶者・世帯主
*承認期間…保険料の納付期限から2年を経過していない期間
*審査は年度単位(7月~翌年6月)で行います。

◇制度2 50歳未満の方に「納付猶予」制度
50歳未満の方(学生以外)で、働いていないなどの理由で生活に余裕がない場合、保険料が猶予されます。
承認された期間は年金の受給資格期間に算入されますが、将来受取る年金額は増えません。
*審査対象者…本人(50歳未満)・配偶者・世帯主
*承認期間…保険料の納付期限から2年を経過していない期間
*審査は年度単位(7月~翌年6月)で行います。

◇制度3 20歳以上の学生の方は「学生納付特例」制度
学生で前年所得が基準以下の場合は、在学期間中の保険料が猶予されます。10年以内であればさかのぼって納めることも可能です。
将来の年金受給額を増やすためぜひ追納をオススメします。
*審査対象者…学生本人
*承認期間…保険料の納付期限から2年を経過していない期間
*審査は年度単位(4月~翌年3月)で行います。

◇制度4 障害基礎年金や生活保護を受けている方に「法定免除」制度
障害基礎年金、障害厚生年金の1級及び2級の受給権者、生活保護法による生活扶助を受けている方、ハンセン病療養所、国立療養所などに入所している方は保険料が免除されます。
*法定免除に該当する方でも保険料の納付申出により保険料を納められます。
※お手続きはお近くの年金事務所または役場年金窓口へお越し下さい。

国民年金に関するお問い合わせ先:
・函館年金事務所【電話】0138-56-1165
・町民児童課戸籍年金係【電話】0137-84-5113(直通)
・瀬棚支所住民係【電話】0137-87-3311
・大成支所住民係【電話】01398-4-5511

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