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自治体の皆さまへ

あなたが書いた遺言書を法務局がお預かりします!

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北海道せたな町

法務局では、ご自身で書いた大切な遺言書をお預かりする自筆証書遺言書保管制度を取り扱っています。この制度を利用されると、法務局が遺言書を厳重に保管するので、紛失や改ざんのおそれがありません。また、遺言者本人が死亡した後、家庭裁判所での検認手続が不要であるほか、遺言者があらかじめ指定した方に、法務局が遺言書を保管していることを通知することができます。
函館地方法務局では、ご自身で遺言書を作成し、法務局へ預けることを検討されている方へのお手伝いとして、「自筆証書遺言書作成キット」「自筆証書遺言書の用紙例」「自筆証書遺言書の文例集(付言事項付き)」を作成しました。
詳しくは、函館地方法務局供託課【電話】0138-23-9538へお問い合わせいただくか、二次元バーコード(本紙PDF版19ページ参照)(函館地方法務局ホームページ)を参照してください。

問い合わせ先:函館地方法務局供託課
【電話】0138-23-9538

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