■あなたの権利を守る「成年後見制度」
~これからも安心して暮らしていくために~
成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより物事を判断する能力が十分でない方について、本人の権利を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。
○成年後見人の役割は
成年後見人等は、本人の身のまわりの事柄にも気を配りながら、本人を保護・支援します。具体的には本人の不動産や預貯金などの財産を管理したり、本人の希望や生活の様子を考慮して必要な福祉サービスや医療が受けられるよう、契約の締結や支払などを行ったりします。
○利用するには
本人の住所地を管轄する家庭裁判所への申立てが必要です。
○申立てできる方
「本人・配偶者・4親等内の親族など」が申立てできます。制度の利用が望ましいにもかかわらず、誰も申立をする人がいない時には市町村長が申立をすることもできます。
○報酬
成年後見人等への報酬は、本人の財産の中から支払われます。報酬額については家庭裁判所が決定します(報酬の支払いが困難な方に対し、報酬を助成する制度があります)。
詳しくは、せたな町地域包括支援センターへご相談下さい。
相談窓口:
地域包括支援センター【電話】0137-84-5699
瀬棚支所【電話】0137-87-3311
大成支所【電話】01398-4-5511
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