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法テラス 八雲通信

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北海道せたな町

「相続登記」の義務化
法テラス八雲法律事務所
弁護士 森田 寛(函館弁護士会所属)

■令和6年4月1日から、「相続登記義務化」制度が始まります。今までは、土地や建物の登記について、亡くなった人の名義のままでもペナルティはありませんでした。しかし、故人名義のままの土地が多くなってしまった結果、現在、誰が土地を所有しているのか、登記簿を見てもわからないことが増えてしまいました。このような「所有者不明土地」を増やさないために、新たに「相続登記の義務化」が決定されました。

■そもそも、相続登記はどのように行えばよいのでしょうか。親が亡くなった場合、そのお子さん達が相続人となります。相続人の間で、誰が土地や建物を取得するのかを話し合うことを遺産分割協議と呼んでいます。遺産分割協議の結果、土地や建物を取得する人が決まれば、その方を所有者とする相続登記を行います。

■このように、相続人の間で話し合いができる場合は、相続登記はスムーズに行うことが可能です。しかし、登記が親よりもさらに上の世代のままであると、相続人が数十人となっており、相続人間で話し合うことが難しい場合があります。相続人が多数の場合や、相続人が行方不明で話し合いができない場合、義務化された相続登記を行うことができません。このまま、相続登記をしていないとして、ペナルティを科されることになってしまうのでしょうか。

■相続登記が義務化されるのと同時に、「相続人申告登記」という制度も新たに作られることになりました。「相続人申告登記」とは、早期の遺産分割協議が難しい場合、相続人の一人が、自分が相続人であることを法務局に申告する手続きです。この申告を行うことで、相続登記を行っていない場合のペナルティを回避することができます。

■さて、当事務所では、各種法律相談を受け付けています。一定の要件を満たす方については、3回までの無料法律相談をすることもできます。少しでも気になることがございましたら、お気軽にぜひ「法テラス八雲法律事務所」まで相談予約のお電話をお寄せください。

問合せ:法テラス八雲法律事務所
【電話】050-3383-8366

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