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自治体の皆さまへ

知っていますか?北海道の「苦情審査委員」制度

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北海道せたな町

●北海道が行った業務や制度の内容を審査する制度が「北海道苦情審査委員」制度です。
●皆さん自身の利害に係わる苦情であれば、「苦情審査委員」に申し立てができます。
●皆さんに代わって「苦情審査委員」が公正で中立的な立場から、北海道の関係機関に対し、必要な調査等を行います。
●審査の結果、北海道の業務に不備な点や制度に問題があるときは、北海道の機関に是正や改善を求めます。
●個人情報の保護にも十分配慮します。
(1)苦情申し立ての窓口は、道庁の道政相談センターか各総合振興局(振興局)の総務課
(2)苦情申立書の付いたリーフレットを用意しています。
(3)ホームページからでも申立書をダウンロードできます。
北海道のホームページ
【URL】(http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/dsc/kujyou-mousitate.htm)
(4)申し立て方法は「苦情申立書」に必要な事項を記入し、提出してください。また、郵送やファックス、メールでも申し立てができます。

問い合わせ先:北海道総合政策部知事室道政相談センター
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
【電話】011-204-5523(直通)【FAX】011-241-8181
【メール】kujou.koueki@pref.hokkaido.lg.jp
各総合振興局(振興局)総務課

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