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土地・建物の所有者が亡くなった場合は相続登記が必要です

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北海道せたな町

~令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます~

土地や建物の所有者が亡くなり、相続が発生した場合は、法務局での相続登記(名義人変更)が必要です。令和6年4月1日から相続登記が義務化され、相続人に名義を変更しなければならないこととなります。

■相続登記をしなければ次のような問題が生じます。
・売買等の取引の際に、相続人全員の同意が必要となり時間がかかる。
・災害などにより行政支援を受ける際に、手続きが難しくなる。
・手続きをしないままにしておくと、子や孫をはじめ、兄弟、甥姪にまで相続が発生し、相続人の数が増えて複雑になり、手続きが難しくなる。
(相続人が数十人になり、時間がかかり、費用がかさんだ実例もあります)
トラブルを防ぐためにも相続登記の手続きを済ませておきましょう。
※法務局に登記されていない建物を相続したとき
登記されていない建物を相続された方は、税務課窓口で所有者変更の届出が必要となりますので、お問い合わせください。

問い合わせ先:
相続登記 函館地方法務局八雲支局【電話】0137-62-2208
未登記の建物 税務課課税係【電話】0137-84-5112(直通)

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