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税務課からのお知らせ

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北海道せたな町

■町・道民税(確定申告相談)申告
期間:2月16日~3月15日
「詳しい日程と会場は、別紙配付したチラシをご覧ください。」
〔1〕所得税の確定申告が必要な方
◎年末調整をしていない方
年の途中で退職し、再就職後も前職分を含めて年末調整をしていないなど。
◎年の途中で退職し、その後勤めていない方
還付申告で所得税が戻る場合があります。
◎医療費や医薬品代を自分自身や家族のために支払った方
令和5年中に支払った医療費から入院費給付金や出産育児一時金などを差し引いた額が、10万円か所得の5%のいずれか少ない方を上回る場合、医療費控除が受けられます。税金を計算する上での控除ですので、病院の窓口で支払った医療費が戻るわけではありません。また、セルフメディケーション税制の控除を受けられる方については、支払った金額から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)の控除が受けられます。
※医療費控除とセルフメディケーション税制を一緒に使うことはできません。
◎家を新築、購入、増改築した方
6か月以内に入居するなど、一定の要件に当てはまるときに、借入金などの年末残高の合計額などを基として計算した金額を所得税額から控除するものです。所得税額から控除しきれないとき、住民税額から控除できる場合があります。
◎生命保険等の満期返戻金などがあった方
受け取った保険金の総額から、すでに払い込んだ保険料などの必要経費を差し引き、さらに特別控除50万円を差し引いた金額が、一時所得となります。
◎自営業、家賃・地代収入、譲渡所得などのあった方
確定申告等が必要な場合があります。保険の外交員など報酬の支払調書をもらっている方は、必要経費を申告しなければなりません。

〔2〕住民税の申告が必要な方
◎確定申告をされない方でも住民税の申告が必要な場合もあります。
(詳しくは左のページ(本紙PDF版7ページ参照)をご参照ください。)

▽必要なもの
◎令和5年分の収入を証明するもの
源泉徴収票など
※パート・アルバイト・年金受給者の方は、源泉徴収票。
※保険の外交員の方は、報酬・一時所得・雑所得の支払調書や控除の証明書など、申告に必要と思われる書類もできるだけ持参してください。
◎本人確認できるもの
マイナンバーカード、運転免許証など
◎個人番号(マイナンバー)の記載があるもの
◎生命保険、地震保険料控除証明書
◎国保・社保の任意継続などの領収書
◎国民年金保険料控除証明書など
※国民年金保険料などの控除を受ける場合に必要です。
◎通帳など口座番号がわかるもの
※所得税の還付がある方のみ必要です。
◎障がい者手帳等または認定書
※本人または配偶者、扶養家族が障がい認定を受けている方のみ必要です。
◎医療費控除の明細書
医療費のお知らせハガキなど
※人・病院・薬局ごとの合計を出し、「医療費控除の明細書」へ記入のうえ持参してください。お知らせハガキを添付する場合は記入が簡単です。
◎セルフメディケーション税制の明細書など
※薬局などの支払先ごとの合計を出し、「セルフメディケーション税制の明細書」へ記入のうえ、持参してください。※健康保持または病気の予防に取り組んだことがわかる書類(健康診断・予防接種など)の提示が必要です。
★「医療費控除の明細書」と「セルフメディケーション税制の明細書」は国税庁ホームページからダウンロードできるほか、役場窓口でも入手できます。
◎住宅借入金等特別控除に関する書類
※初めて受ける方のみ必要です。

○期間中は、3区内どこでも申告相談可能です。
○3月16日以降の所得税確定申告相談は、八雲税務署までお願いします。

■住民税の申告は必要?
▽確定申告をされない方でも住民税の申告が必要な場合があります。住民税の申告が必要な方が申告をされないと、各種行政サービスや国民健康保険税などの軽減が受けられない場合がありますのでご注意ください。

※給与支払者(勤務先)が、給与の支払いを受けている者(従業員)の前年中の給与支払金額などを記入して、市区町村に提出する書類のこと

◎このフローチャートは一般的な事例です。詳しくは役場税務課(【電話】0137-84-5112)へお問い合わせください。

問い合わせ先:
税務課課税係【電話】0137-84-5112(直通)
瀬棚支所住民係【電話】0137-87-3311
大成支所住民係【電話】01398-4-5511

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