令和6年3月1日から市区町村窓口での戸籍の証明書の請求が便利になります。
本籍地が遠くにある方でも最寄りの市区町村の窓口に請求できます。さらに欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口にまとめて請求できます。
また、ご本人の戸籍証明書等だけではなく
・夫または妻(配偶者)
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)の戸籍証明書等も請求できます。
◆ポイント
○戸籍証明書等を請求できる本人又は直系の方が、市区町村の窓口にお越しになって請求する必要があります。(郵送や代理人による請求はできません)
○窓口にお越しになった方の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示が必要です。
○コンピュータ化されていない戸籍証明書は請求できません。
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。戸籍の新サービスを相続手続きにもご利用ください。
問い合わせ先:町民児童課戸籍年金係
【電話】0137-84-5113(直通)
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