■国民年金の届出・手続きを必ず行いましょう
国民年金は日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方すべての方に、加入が義務付けられています。年金の加入種別は、次の3種類に分かれており、届出は加入時だけでなく、種別が変わった時にも必要です。
届出を忘れると、将来受け取る老齢基礎年金額が少なくなったり、受けられなくなる場合があります。また、不慮の事故や病気で障害が残ったり、万一亡くなられた時に、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されなくなるおそれがあります。
手続きは、年金手帳を添えて、その都度忘れずに行いましょう。
○年金の加入種別
・第1号被保険者
第2号・第3号被保険に加入していない方が対象となり、加入や種別変更の手続きは、役場の国民年金担当窓口で行います。
・第2号被保険者
会社や官公庁に勤めている方など、厚生年金保険に加入している方が対象になります。手続きは勤務先で行います。
・第3号被保険者
厚生年金保険加入者(第2号被保険者)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者の方が対象となり、届出は、配偶者の勤務先を通じて行います。
○種別変更となるケース
・第1号被保険者となるケース[役場で手続き]
第2号被保険者が退職し、すぐに別の厚生年金に加入しない場合、第1号被保険者となります。また、その方に扶養されていた第3号被保険者がいる場合、その方も第1号被保険者になります。
・第2号被保険者になるケース[勤務先で手続き]
第1号被保険者又は第3号被保険者が就職して厚生年金に加入すると第2号被保険者になります。
・第3号被保険者になるケース[配偶者の勤務先で手続き]
会社等を退職し、厚生年金に加入されている方の被扶養配偶者となる方が第3号被保険者になります。
※ただし、配偶者が65歳に到達し老齢基礎年金の受給資格を満たすときは、配偶者が65歳に到達した日において、第3号被保険者ではなくなるので、役場で第1号への加入手続きが必要です。
国民年金に関するお問い合わせ先:
・函館年金事務所【電話】0138-31-9086
・町民児童課 戸籍年金係【電話】0137-84-5113(直通)
・瀬棚支所 住民係【電話】0137-87-3311
・大成支所 住民係【電話】01398-4-5511
<この記事についてアンケートにご協力ください。>