◆納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です!
控除の対象となるのは、令和5年1月から令和5年12月までに納められた保険料の全額です。過去の年度分や追納された保険料も含まれます。
また、ご自身の保険料だけではなく、配偶者やご家族(お子さまなど)の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。
令和5年1月1日から令和5年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された人には、11月上旬に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られますので、年末調整や確定申告を行う際には必ずこの証明書または領収書を添付してください。
問い合わせ:
年金ダイヤル【電話】0570-05-1165
町民生活課住民係【電話】0136-44-2121(担当=山口・工藤)
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