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北海道ニセコ町

◆今月のテーマ
「所有者不明土地対策制度ができました」

この春の法改正により、所有者が不明であったり、管理が行き届いていない土地や建物の管理制度ができました。
具体的には、所有者不明の不動産について、利害関係を持つ人から裁判所に対して申し立て、このような不動産の管理人を選任してもらうことができる内容となっています。例えば、自分の土地が公道に接しておらず不便であるため、公道に通じるために隣地を取得したいと考えている場合、今までは、隣地所有者と売買契約を締結しなければならないのが原則でした。この場合、隣地所有者が誰なのかわからなければ売買契約を締結することができません。この制度がどのくらい活用できるのかは、これからの様子を見なければならないものの、今後は裁判所から選任された管理人が裁判所の許可を得ることによって、当該不動産を隣地所有者に売却することも可能になります。
また、新設された管理が行き届いていない不動産の管理制度は、所有者が適切な管理をしていないため、隣地所有者が迷惑をしている場合なども同様に裁判所に申し立てて管理人の選任をしてもらうことができる制度です。例えば、崩れかかっているような壁の補修工事やゴミの撤去、害虫駆除などをその管理人に依頼することもできるようになります。春は法改正目白押しですので、機会があれば順次ご紹介していきます。

問い合わせ:パークフロント法律事務所ニセコ事務所
ニセコ町字本通141番地
【電話】0136-44-3800【FAX】0136-44-3801

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