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北海道ニセコ町

◆今月のテーマ「道路交通法改正」
2024年11月1日から、自転車の事故に関して改正道路交通法が施行されたことをご存じでしょうか。今回は、その道路交通法の主な改正点をお伝えします。

(1)自転車の酒気帯び運転の罰則化
今まで、自転車は酩酊状態での「酒酔い運転」だけが罰則の対象でしたが、「酒気帯び運転」も罰則の対象となります。罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
「酒気帯び」とは、血液1mlにつき0.3mg以上または呼気1Lにつき0.15mg以上のアルコールを保有することを言います。ちなみに、このアルコールの量は目安として、ビール中瓶1本、日本酒1合、缶チューハイ1.5缶分を指すと言われています。アルコールを摂取してどれほど酔うかは個人差がありますので飲酒後の運転はいけません。

(2)自転車運転中のスマートフォンの操作または画面の注視の禁止・罰則化
スマートフォンをきっかけとした不注意による自転車の事故が増加しているため、運転中にスマートフォンを操作すること、または画面を注視することが禁止され、罰則の対象となりました。罰則は6か月以上の懲役または10万円以下の罰金です。
しかし、交通事故の全体の約23%は自転車に関連する事故と言われており、過去には自転車の事故によって約1億円の賠償が発生した事件もあります。このように多額の賠償額が発生することもあるにも関わらず、自動車と違って自転車保険に加入している人は多くはなく、自転車保険の加入率は全国民の約60%と言われています。
これからのシーズン、自転車は運転しないと思いますが、法改正があった点についておさえておきましょう。

問い合わせ:パークフロント法律事務所ニセコ事務所
ニセコ町字本通141番地
【電話】0136-44-3800【FAX】0136-44-3801

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