◆固定資産税課税台帳の閲覧
令和6年1月1日現在でニセコ町に土地、家屋を所有している人は、令和6年度の評価額などを記載した固定資産税課税台帳を閲覧できます。
期間:5月31日(金)まで
※土・日曜日、祝・休日を除きます
場所:役場税務課窓口
受付時間:午前8時半〜午後5時15分
手数料:無料
※期間を過ぎた後は、所有名義1件につき300円の手数料がかかります
閲覧できる課税台帳:所有者本人のものに限ります
閲覧時に必要なもの:所有者本人であることを確認できる身分証明書を提示してください
代理人が閲覧する場合:閲覧に来た人の身分証明書を提示いただき、本人記名で押印のある委任状を提出してください
問い合わせ:税務課
【電話】0136-44-2121
◆美しい景観を守るためにさまざまなルールがあります
町では、ニセコらしい景観を守り、育てるため、平成16年度から「ニセコ町景観条例」を施行しています。また、ニセコアンヌプリ、モイワ山山麓地域(字ニセコ、曽我、東山の一部)において平成21年3月6日から準都市計画区域を指定し、同年7月1日からはこのルールに加え、同地域において「特定用途制限地域(遊技場や工場など建物などの用途制限の概要)」および「景観地区(建築物の高さ、色、壁面の後退などの制限)」の条例などが施行されています。
これらのルールのほかにも、建築基準法や自然公園法などにより、建築物(一般的な建物のほか、プレハブなどの車庫や物置など)を建てたり、屋外広告物の表示を行ったりするときなどは、事前に町長と協議や確認申請・認定申請が必要となることがあります。
自分の土地でも自由に建物を建てられなくなったりすることは、みなさんには不便なことかもしれません。しかし、無秩序な開発よってニセコらしい景観が壊されないように、事業者も住民も、景観にかかわるすべての人が、自ら景観を守る努力をし、地域の財産である景観を未来に向け、守り続けていく必要があります。
みなさんとともに策定したこれらのルールにより、現在もニセコ町の美しい景観が守られています。今後もニセコ町の景観を守っていくため、このルールについてご理解ください。
ルールなどの詳細は、町ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
・景観条例
・準都市計画
・建築に関すること
※二次元コードは本紙をご覧ください。
問い合わせ:都市建設課都市計画係
【電話】0136-44-2121
◆綺羅街道の景観づくり
「綺羅街道」は、ニセコ町本通地区のメインストリート、道道岩内洞爺線のうち730メートルの区間です。四季の彩りが映える歩いて楽しい街並みづくりを目指し、地域住民のみなさんの意見を取り入れて作成した「街並み形成ガイドライン」に基づいた統一感のあるデザインにより、店舗・住宅、街路灯・案内看板などが整備され、平成14年に完成しました。綺羅街道で新築・増改築などを行う際には、地域住民のみなさんで構成する「ニセコ綺羅街道住民会議」に事前に協議が必要です。
◇突き出し看板制作費を補助します
綺羅街道沿いの各店舗に設置されている「突き出し看板」は、店舗の個性を演出し、綺羅街道の秩序ある景観を形成しています。この景観を維持していくため、新たに突き出し看板を設置する事業者のみなさんに補助金を交付します。詳細は町ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
対象者:綺羅街道の区域内で商業を営む町内に住を有する人など
補助額:突き出し看板の制作に関する費用を上限30万円まで補助します
ホームページ:綺羅街道(二次元コードは本紙をご覧ください。)
問い合わせ:都市建設課都市計画係
【電話】0136-44-2121
◆住宅省エネ改修工事補助事業
町では、家庭からの二酸化炭素排出量の削減と、より快適な住環境づくりを図るため、町民が居住する住宅を省エネルギー改修する工事に対して補助金を支給しています。今年度も随時受付を行います。
申請は工事着工の14日前までに行ってください。
対象者:
・町内の自らが所有する住宅の省エネ改修工事を行う人で、その住宅に住所を有し、居住している人。または転入予定の人
・申請者および同世帯の家族全員が市町村税および市町村に納付すべき公共料金を完納していること
対象工事:一定の省エネ基準に対応するすべての窓の断熱改修工事や天井、壁、床などの断熱改修工事で工事費が30万円以上(消費税を含む)で、令和6年12月末日までに完了する工事
補助金額:補助対象工事費の20%(上限30万円、一定条件により50万円)
住宅の省エネ改修工事を予定されている人は、対象となる場合がありますので、まずはご相談ください。
問い合わせ:都市建設課建築係
【電話】0136-44-2121
<この記事についてアンケートにご協力ください。>