◆環境・景観価値を次世代に
日本と外国では、土地の所有に関する法制度に大きな違いがあります。日本では「使用、収益、処分の自由」という所有優先の絶対的所有権があり、外国では特に「使用」の自由が認められていない利用優先の相対的所有権になっています。都市計画でいうと日本は「建築自由の国」、外国は「建築不自由の国」に分類され、この違いが、街並みや地域の景観形成に大きな影響を与えています。
また、日本では「地方分権」が進んでいないため、自治体が総合的な視点でまちづくりを進める「自由裁量権」がほとんど認められていないという実態があります。このような中、現在、町の環境や景観価値を守るため「建築ガイドライン」の策定が進んでいます。みなさまのご協力をお願いします。
ニセコ町長 片山 健也
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