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北海道ニセコ町

●今月のテーマ
「親権は誰のもの?~離婚後の共同親権~」

現在、夫婦が離婚する際に、一方を子どもの親権者に決めることになっています。先日、国会に対し、夫婦が離婚する際に双方を子どもの親権者に決めることも可能になる民法改正案が提出されました。
同改正案の法務省の要綱案のうち、特に重要と考えられるのは以下の内容です。
(1)協議上の離婚の際に父母が単独親権か共同親権を決めることになり、裁判上の離婚の際には、裁判所が単独親権か共同親権かを決めることになります。
(2)共同親権の場合、原則として共同で親権を行使することになりますが、(i)ほかの一方が親権を行うことができないときや(ii)子の利益のため急迫の事情があるときは、例外として単独で親権を行使することになります。
(3)特定の事項について、共同親権者の父母の協議が整わないときは、父母の一方が単独で行うことを家庭裁判所に求めることができます。特定の事項というのは、例えば、子どもの進学先の学校などが一つの例です。
いかがでしょうか。実は法案の内容について賛成派・反対派からさまざまな意見が出ています。
賛成派からは、共同親権を持つ父母が子の監護および養育に関わることで、子の健全な成長を促すといった意見があります。反対派からは、単独親権か共同親権かの争いが生じて、父母の対立に子どもが葛藤してしまい、かえって子の健全な成長を妨げるといった意見があります。
私としては、共同であるかはさておき、子のための親権であって、親のための親権にならないことを祈ります。

問い合わせ:パークフロント法律事務所ニセコ事務所
ニセコ町字本通141番地
【電話】0136-44-3800【FAX】0136-44-3801

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