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北海道ニセコ町

◆今月のテーマ
不動産の相続登記は済んでいますか?

以前にもご紹介しましたが、令和6年4月1日から、不動産を相続した場合の相続登記の申請が義務化されました。これまでは相続登記の申請に期限はありませんでしたので、長い間、不動産が亡くなった人の名義のままになっており、不動産の所有者(相続人)に連絡を取りたくても、その探索が困難な場合が少なくありませんでした。この法改正により、相続によって不動産を取得した人は、自分が所有者になったことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなりました。遺言で不動産を相続した場合も同様です。遺産分割協議が成立した場合には、遺産分割協議が成立した日から3年以内の相続登記申請が必要になります。
法改正前にすでに不動産の所有者が亡くなっている場合も義務化の対象外にはなりません。3年間の猶予期間内に相続登記申請をしなければなりません。
この義務に違反した場合には、相続人が著しく多数である場合や相続人全員を把握するまでに長時間を要する場合などの正当な理由がない限り、10万円以下の過料という刑罰が科される可能性があります。
不動産が亡くなった人の名義のままになっている場合や、これから不動産を所有している人が亡くなった場合には、早めに相続登記申請をするよう注意が必要です。

問い合わせ:パークフロント法律事務所ニセコ事務所
ニセコ町字本通141番地
【電話】0136-44-3800【FAX】0136-44-3801

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