◆今月のテーマ
フリーランス新法
令和6年秋までに、フリーランス新法(正式名称:特定受託事業社に係る取引の適正化等に関する法律)が施行されます。
この法律は宅配運送、システム開発のエンジニア、ウェブデザイナーや作家など、フリーランスの人が働きやすくなることを目指したものです。
改正点は以下のとおりです。
(1)全ての発注事業者に、書面、メール、SNSなどで仕事内容や報酬の額、報酬の支払日などの取引条件を明示することが義務づけられました。
(2)従業員を雇っている、もしくは役員がいる発注事業者は、仕事の成果物の納品から60日以内のできるだけ短い期間内で報酬を支払うことになります。また、広告などで受注者を募集するとき、募集条件を正確に表示することが求められ、ハラスメントの相談体制を整えて当該相談を行ったことによる不利益な取り扱い(新たに発注しないなど)をしないことが義務づけられることになりました。
(3)従業員を雇っている、もしくは役員がいる発注事業者のうち、継続的にあるフリーランスに発注をする関係がある事業者は、一方的な都合で発注を取り消すケースを含めて、納品の受け取りを拒絶したり、報酬を減額したり、返品を行ったりすることが禁止されます。
また、著しく低い報酬を定めたり、正当な理由なく事業者の指定する物やサービスの利用を強制することが禁止されます。
法律は社会を映す鏡といわれることがあります。今回の法律で規制されていることは、実際によく起こり、問題と考えられていたことでした。
法律によって社会はどう変化していくでしょうか。
問い合わせ:パークフロント法律事務所ニセコ事務所
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