◆今月のテーマ
親権とは何でしょう?
最近のニュースで、民法改正により、離婚後に共同親権が導入されるとの報道を目にした人も少なくないと思います。
親権という用語は聞いたことはあるものの、果たして、どのような権利なのか、正確に理解している人は多くはないように見受けられます。
親権とは、未成年の子どもを成人まで育て上げるために親が負担している一切の権利と義務のことをいいます。
親権は、大きく分けると、財産管理権と身上監護権に分けられます。まず、財産管理権には、文字どおり、子の財産を管理する権限や子どもの法律行為に対して同意する権利が含まれます。他方、身上監護権には、子どもがどこに住むのかという居所指定権、子どもが職業を営むに際して許可する職業許可権、身分法上の行為を行うに際しての同意や代理権などがあります。例えば、子を連れて再婚する際、再婚相手と自分の子を養子縁組する場合などがこの身分法上の行為に当たります。
婚姻中は、父母の両方に親権がありますので、父母は共同して親権を行使します。現行法では、離婚する場合には、父母のいずれか一方を親権者と定めなければならないとされていますが、改正民法では、共同親権も選択できることになりました。選択肢が増えることにより、離婚協議や紛争が長引いて子どもに影響がないように留意したいところです。
問い合わせ:パークフロント法律事務所ニセコ事務所
ニセコ町字本通141番地
【電話】0136-44-3800【FAX】0136-44-3801
<この記事についてアンケートにご協力ください。>