■お知らせ(続き)
◆札幌法務局倶知安支局内における印紙売りさばき所の閉鎖
札幌法務局倶知安支局内の印紙売りさばき所は、令和6年9月30日(月)をもって閉鎖されます。
同年10月1日(火)以降、登記申請または証明書交付請求をする人は、あらかじめ郵便局またはほかの印紙売りさばき所で収入印紙をご購入ください。
問い合わせ:札幌法務局倶知安支局
【電話】0136-22-0232
◆年金生活者支援給付金制度
年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やそのほかの所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。
対象:
・老齢基礎年金を受給している人で、
(1)65歳以上
(2)世帯員全員が市町村民税非課税
(3)年金収入額とそのほか所得額の合計が約88万円以下。
・障害基礎年金、遺族基礎年金を受給している人で、前年の所得額が約472万円以下。
請求手続き:受け取りの対象となる人には、9月初旬ごろに日本年金機構からお知らせが送付されます。令和7年1月6日までに請求手続きが完了すると、令和6年10月分からさかのぼって受け取ることができます。
これから年金を受給し始める人は、年金の請求と併せて請求手続きを行ってください。
※不審な電話や案内にご注意ください
日本年金機構や厚生労働省から、電話でお客様の世帯状況や金融機関情報をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。
問い合わせ:
給付金専用ダイヤル【電話】0570-05-4092
町民生活課住民係【電話】0136-44-2121
◆一定面積以上の土地取引には届出が必要です
土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村届出が必要です。
届出の対象となる面積:ニセコ町内の場合 1万平方メートル以上
届出者:土地の権利取得者(買い主など)
届出期限:契約締結日から2週間以内
※提出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力ください
提出書類:各3部
・土地売買等届出書
・土地売買等契約書の写し
・土地およびその付近の状況を明らかにした5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした図面
・委任状(代理人が届出する場合)
罰則:届出をしないと法律で罰せられることがあります
そのほか、提出様式や制度の詳細は町ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
届出先・問い合わせ:都市建設課都市計画係
【電話】0136-44-2121
◆法人道民税などの申告を電子で
法人道民税・事業税および特別法人事業税の申告および各種申請・届出を電子で行うことができます。ご利用にあたっては、地方税ポータルシステム(エルタックス)のホームページから利用開始の手続きが必要になります。
問い合わせ:札幌道税事務所 税務管理部課税第一課
【電話】011-204-5083
◆新たな北海道総合計画を策定しました!
北海道庁では、北海道のさらなる発展に向け、道民のみなさんや市町村をはじめ、多くの人と共に行動していくため、新たな総合計画を策定しました。
この計画の策定にあたり、総合計画として初めて、小学生から大学生までの若い世代のみなさんに自身の暮らす地域や北海道の来に対する思いについて意見を聞いたほか、幅広い世代のみなさんにも、さまざまな形で計画の策定に参画していただきました。
新たな総合計画に基づき、道民のみなさんが地域に住み続けたいと思えるよう取り組みを進めます。
計画の内容を分かりやすくお伝えする出前講座も行っていますので、詳しくはQRコードよりご覧ください。
問い合わせ:北海道庁計画推進課
【電話】011-204-5630
<この記事についてアンケートにご協力ください。>