法務局では、ご自身で書いた大切な遺言書をお預かりする自筆証書遺言書保管制度を令和2年7月から開始しています。この制度を利用すると、法務局が遺言書を厳重に保管するので、紛失や改ざんのおそれがありません。また、遺言者本人が死亡した後、家庭裁判所での検認手続きが不要となるほか、遺言者があらかじめ指定した方に、法務局が遺言書を保管していることを通知することができます。
函館地方法務局では、ご自身で遺言書を作成し、法務局へ預けることを検討されている方へのお手伝いとして、「自筆証書遺言書作成キット」「自筆証書遺言書の用紙例」「自筆証書遺言書の文例集(付言事項付き)」を作成しました。
詳しくは、下記へお問い合わせいただくか、函館地方法務局ホームページをご参照ください。
※「函館地方法務局ホームページ」は本紙掲載の二次元コードからご確認ください。
〔イメージ図〕
イラスト出典:「知っておきたい遺言書のこと無効にならないための書き方、残し方」
(政府広報オンライン)【URL】https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202009/1.html
問合せ:函館地方法務局 供託課
【電話】0138-23-9538
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