総務省から「信書」についてのお知らせ 26/35 2023.11.01 北海道上ノ国町 手紙やはがきなどの信書は、原則として、日本郵便株式会社および信書便事業者だけが取り扱うことができると定められています。宅配便やメール便、郵便局のゆうパックやゆうメールでは、原則として信書の送付はできません。 詳細は、下の二次元コードからご覧ください。 ※二次元コードは本紙をご確認ください。 問合せ:総務省情報流通行政局郵政行政部郵便課 【電話】03-5253-5975【E-mail】shinsyo_soudan@soumu.go.jp <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 シニア向けスマートフォン教室と相談会 開催! 入札結果のお知らせ(9月19日執行分まで)