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総務省から「信書」についてのお知らせ

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北海道上ノ国町

手紙やはがきなどの信書は、原則として、日本郵便株式会社および信書便事業者だけが取り扱うことができると定められています。宅配便やメール便、郵便局のゆうパックやゆうメールでは、原則として信書の送付はできません。
詳細は、下の二次元コードからご覧ください。
※二次元コードは本紙をご確認ください。

問合せ:総務省情報流通行政局郵政行政部郵便課
【電話】03-5253-5975【E-mail】shinsyo_soudan@soumu.go.jp

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