文字サイズ
自治体の皆さまへ

「米トレーサビリティ法」をご存知ですか?

16/24

北海道上ノ国町

食品事故や産地偽装など、米穀に問題が発生した際、速やかに流通ルートを特定し、販売中止や回収などを行うため、米穀や米飯・米加工食品などを販売・提供する事業者は、平成22年10月から、米穀取扱事業者間の取引記録の作成・保存が義務付けられています。
平成23年7月からは、消費者が商品選択の際の参考とするため、産地情報の伝達も義務付けられています。
生産者・流通業・米加工品製造業・小売販売業・外食業、そのほか米・米加工品に携わるすべての事業者がこの法律の対象として該当し、義務違反に対しては罰則規定が適用されます。

■義務事項
◇1.取引記録の作成・保存の義務
米穀商品を出荷・販売する際に、(1)品名、(2)産地、(3)数量、(4)取引年月日、(5)取引先名、(6)搬出入した場所を記録した帳簿か伝票類を原則3年間保存することが義務付けられています。

◇2.産地情報伝達の義務
米穀商品の生産・販売事業者は、伝票類(納品書、請求書、領収証など)に産地情報を含む取引記録、もしくは米袋か商品で米穀の産地情報を伝達することが義務付けられています。
外食店・仕出し・弁当・宅配・出前などで米飯類を提供する事業者は、店舗において「○○産米使用」の産地伝達を貼り紙、メニューでお客様(消費者)に伝達することが可能です。宅配・出前などの場合では、伝票類やチラシ、はし袋などで産地を伝達する方法もあります。

詳細は、農林水産省ホームページの「米トレーサビリティ法」をご覧ください。

詳細・問合せ:
農林水産省ホームページ(「米トレサ」で検索)
北海道農政事務所消費・安全部米穀流通・食品表示監視課【電話】011-330-8814

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU