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後期高齢者医療制度のお知らせ~令和5年度の保険料のお支払い~

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北海道上ノ国町

■令和5年度保険料について(7月に個別にお知らせします)
《保険料の計算方法》
均等割〔1人当たり保険料〕51,892円+所得割〔本人の所得に応じた額〕(令和4年中の所得-最大43万円)×10.98%-1年間の保険料〔限度額66万円〕(100円未満切捨)

・1年間の保険料の上限額は66万円です。
・年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
※「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除や給与所得控除額など)を引いたものです。
※前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。

◇保険料の軽減
(1)均等割の軽減(年額)
・軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
・被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
・昭和33年1月1日以前に生まれた方の公的年金等にかかる所得については、さらに15万円を引いた額で判定します。


※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
・給与等の収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方

(2)被用者保険の被扶養者だった方の軽減
・この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減となります。
※被用者保険とは、協会けんぽなど、主にサラリーマンの方々が加入している健康保険のことで、市町村の国民健康保険等は含まれません。

◇保険料の減免
保険料のお支払いが困難な場合は、住民課戸籍保険グループへご相談ください。
災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別の事情で生活が著しく困窮し、保険料のお支払いが困難な方については、保険料の減免を受けられる場合があります。

◇保険料のお支払い方法
保険料の納め方は、原則「年金天引き」です。(申し出によって「口座振替」も可能)
ただし、次の(1)~(3)のいずれかに当てはまる方は「年金天引き」の対象となりません。「納付書」または「口座振替」にてお納めください。
(1)介護保険料が「年金天引き」されていない方(年金額が年額18万円未満の方)
(2)介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が天引きされている年金の受給額の半分を超える方
(3)新たに制度に加入された方の半年の期間

※社会保険料控除は、「年金天引き」の方は本人に、「口座振替」の方は口座名義人に適用されます。
※国民健康保険料(税)の口座振替は自動継続されません。再度、住民課戸籍保険グループへお申し出ください。

問合せ:
北海道後期高齢者医療広域連合【電話】011-290-5601
住民課 戸籍保険グループ

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