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一定面積以上の土地取引には届出が必要です!

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北海道上ノ国町

土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合、土地の権利取得者(買主など)は国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届出が必要です。

■届出の対象となる面積
・市街化区域…2千平方メートル以上
・市街化区域以外の都市計画区域内…5千平方メートル以上
・都市計画区域外…1万平方メートル以上

■提出書類(各3部)
・土地売買等届出書
・土地売買等契約書(写し)
・図面(縮尺などの詳細については町ホームページをご覧ください)
・委任状(代理人が届出する場合)

■届出期限
契約締結日から2週間以内(締結日を含む)
※提出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出が必要です。

※届出をしないと法律で罰せられることがあります。
※提出様式や制度の詳細については、町ホームページをご確認ください。

問合せ:総務課 企画統計グループ

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