家族や親族によるお墓の継承や管理に不安のある方、経済的な事情からお墓を持てない方などに対し、埋蔵(お墓に遺骨を納めること)方法の選択肢を広げることを目的として、上ノ国町葬斎場横で建設工事を進めておりました上ノ国町合葬墓が完成しました。
(令和6年10月1日供用開始)
※合葬墓は町が管理しますが、永代供養を目的としたものではありません。
■申請から納骨までの流れ
◇(1)使用申請資格の確認
合葬墓を使用するにあたり、事前に使用申請者の資格に該当することを確認します。
◇(2)火葬許可証・改葬許可証の取得
改葬以外の場合は火葬許可証、改葬(※1)の場合は改葬許可証の交付を受けてください。
◇(3)申請
合葬墓使用許可申請書を記入し、必要書類を添付して役場に提出してください。
◇(4)申請書の審査
申請内容に疑義が生じた場合は、追加書類の要求または直接聞き取りをすることがあります。
◇(5)許可証・納入通知書の交付
合葬墓使用許可証と使用料の納入通知書が交付されます。(使用料は納期限までにお支払いください。)
◇(6)納骨
納骨は、職員立ち会いのもとで使用者(ご親族など)が行います。
(※1)改葬とは、お墓に埋蔵または納骨堂に収蔵されている焼骨を別のお墓または納骨堂に移すことです。
■合葬墓所在地
字大崎215番地2(上ノ国町葬斎場近く)
※詳しくは本紙をご確認ください。
■申請者の資格
合葬墓の使用許可を受けることができる方は、次のいずれかに該当する方です。
(1)上ノ国町に住所または本籍を有している方で、親族(※2)の焼骨および改葬焼骨を埋蔵しようとする方
(2)上ノ国町内に所在するお墓に埋蔵または納骨堂に収蔵されている親族(※2)の改葬焼骨を合葬墓に改葬しようとする方
(3)上ノ国町に住所または本籍を有していた親族(※2)の焼骨を埋蔵しようとする方
(4)(1)~(3)のいずれにも該当しない方で、町長が特別な理由があると認めた方
※2 親族とは、配偶者、6親等以内の血族および3親等以内の姻族をいいます。
■使用料
焼骨または改葬焼骨:1体につき1万円(ただし、複数の焼骨などを一度に埋蔵する場合、上限額は5万円)
■申請に必要となる書類
申請内容によって必要な書類が異なります。詳しくは、住民課住民環境グループまでご連絡ください。
■参拝方法について
・納骨後の参拝は自由にできますが、供物や供花などは必ずお持ち帰りください。
・参拝期間や時間に制限はありませんが、冬期間は駐車場以外の除雪は行いませんので、あらかじめご了承ください。
・ご親族などによる読経などの宗教的行為は、他の参拝者の妨げにならない範囲で行うことができますが、線香立てなどは常設していませんので必要に応じて各自ご用意ください。なお、町では宗教的な行為やその手配などは行いません。
■使用上の注意
(1)一つのお墓に複数の焼骨を埋蔵する合葬式のお墓のため、一度埋蔵された焼骨はあとから返還することができません。ご親族と十分に相談してください。
(2)使用許可後、やむを得ず使用を取りやめることになった場合でも、原則として一度納付された使用料を返還することはできません。
(3)無宗教施設のため、人種、国籍、宗教、思想などの制限はありません。
(4)約1,000体の焼骨を埋蔵できます。
※骨壺・骨箱などの副葬品は埋蔵できないため、お持ち帰りいただきます。
(5)生前予約は行いません。
(6)記名板の設置を希望する場合、事前に住民課住民環境グループまでお問い合わせください。
問合せ:住民課 住民環境グループ
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