■制度改正の内容
令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、制度の内容が下記のとおり変更となります。制度改正に伴い、世帯の状況によって手続きが必要な場合があります。
◇新たに対象となる方
(1)所得上限超過などで、現在児童手当を受給していない方
(2)中学生以下の児童を養育していないが、高校生年代の児童を養育している方
※児童手当は申請しなければ支給されません!
◇制度内容の比較
(注)21歳、14歳、7歳の3人のお子様を養育している場合
→21歳のお子様を第1子、14歳のお子様を第2子、7歳のお子様を第3子と数えます。
支給対象児童は14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第2子の月額(1万円)、7歳のお子様は第3子以降の月額(3万円)が適用されるため、1か月分の手当は合計で4万円です。
<この記事についてアンケートにご協力ください。>