令和6年10月1日からの北海道最低賃金は1,010円です 25/30 2024.10.01 北海道上ノ国町 北海道内の事業場で働くすべての労働者(会社員、パート、アルバイトの方、学生さんなど働くすべての人)およびその使用者に適用されます。 問合せ: 函館労働基準監督署江差駐在事務所【電話】0139-52-1028 北海道労働局労働基準部賃金室【電話】011-709-2311 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 新たな北海道総合計画を策定しました! お知らせ掲示板 10月号