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所得税・町道民税 申告受付のお知らせ 申告は3月15日(金)まで!

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北海道上ノ国町

今年も、町民の皆様の利便性を考慮し、所得税・町道民税の申告受付窓口を設けましたので、下記の日程表により指定された会場で申告してください。
※2月9日(金)から2月27日(火)までは、役場へ申告にお越しになられても申告の受付はできませんので、該当する受付会場で申告してください。
※該当地区の受付会場以外で申告を希望される方は、前日までに財政課税務グループへご連絡ください。

■申告受付日程表

◇申告される方は次の書類などをお忘れなくお持ちください!
(1)給与源泉徴収票
(2)所得の計算に必要な帳簿・書類など
(3)令和5年中に支払った医療費控除の明細書もしくは医療費の領収書(事前に計算したもの)
※特例を選択される方は、医薬品の購入明細をお持ちください。
(4)生命保険料、損害保険料などの支払証明書
(5)「マイナンバーカードの写し」もしくは「マイナンバーが記載された住民票などの写し+身元確認書類(運転免許証、健康保険証など)の写し」
※申告にはマイナンバーが必要です!マイナンバーを記載した際には、身元確認を実施します。身元確認措置がとれない場合は、申告を受付できない場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。

収入が無い方・扶養家族となっている方でも、所得証明が必要な方は申告が必要です。所得証明書は児童手当・年金の免除・公営住宅の申請などいろいろな場面で使用されますので、該当する方は申告してください。

◇国民健康保険加入者の方へ
国民健康保険に加入している方で、所得税の確定申告書を提出されない方は、町道民税の申告を必ず行ってください。申告がなされない場合は、低所得者の軽減措置が適用されない場合があります。

■定額減税・定額減税補足給付金措置について
物価高により厳しい状況にある生活者への支援として、定額減税が実施されます。
また、新たに世帯全員が非課税となる世帯や、均等割のみ課税となる世帯、定額減税しきれないと見込まれる個人は定額減税補足給付金措置の対象となる場合があり、対象者は勤務先からの給与支払報告書のほか、申告内容をもとに決定します。町民の皆様へ迅速な給付金措置などが実施できるようご協力をお願いします。

問合せ:財政課 税務グループ

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