町では倒壊や建築部材の飛散の恐れのある「特定空家等」の解体工事の費用に対し、補助金を交付します。
受付期間:令和6年4月1日(月)~令和6年10月31日(木)(土・日・祝日を除く)
※予算額は1,000万円です。補助交付額が予算額に達した場合には申請受付を終了します。
■補助額
解体など工事費の50%以内(上限50万円)
例)工事費120万円の場合、補助率50%では60万円となりますが、補助額は上限額の50万円となります。
■補助対象となる空き家について
・「特定空家等」と認められたもの
・公共事業の補償の対象となっていないもの
・所有権を除く物件または賃借権が設定されていないもの
■補助の対象となる方
次のいずれかに該当する方で、町税の滞納がなく、町税の滞納に対する制限措置を受けていないことが条件となります。
・空き家の所有権を持っている方
・空き家を相続される方
・空き家の所有者または相続人から委任を受けた方
※いずれも町外在住の方でも対象となります。
■補助の対象となる工事
・空き家および付属する工作物、立木などを解体・撤去し、更地にするもの
・町内で建設業の許可をもつ事業者が施工するもの
・決定通知以降に着手し、令和7年1月31日(金)までに実績報告書を提出できるもの
「特定空家等」の認定を受けるためには、各種手続きが必要です。
事前にお問い合わせください。
令和6年度に本事業内で特定空家に認定した空き家は、必ず今年度事業締切日までに解体・報告してください。
「遠方のため片付けられなかった」「気持ちが変わり壊したくなくなった」「資金の都合がつかない」などの理由で、解体できないということの無いようお願いいたします。
問合せ:施設課 土木建築グループ
<この記事についてアンケートにご協力ください。>