■農業用労務賃金および農業機械使用料金協定額(令和6年4月1日(月)から適用)
(単位:円)
補足事項:農業用機械については、運転手付きの料金とする。
注1)軽微な作業であってもこの最低賃金を下回らない金額を設定してください。また、作業の難易度によっては時給および日当について、最低賃金以上の金額を話し合いにて調整してください。
・上記「農業機械使用料金協定額」は、農作業を依頼する場合や受託する場合の一つの目安として利用してください。
・作業に係る料金は事前に双方で話し合い、合意を得た上で作業を実施してください。
問合せ:上ノ国町農業委員会
【電話】0139・55・2311
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