■令和6年度保険料について
(7月に個別にお知らせします)
《保険料の計算方法》
・1年間の保険料の上限額は80万円です。
・所得の少ない人は、世帯主や被保険者の所得に応じて保険料が軽減されます。
・年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
・前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。
~令和6年度には限度額と所得割額について〔激変緩和措置〕があります~
・「令和6年3月末日までに75歳に到達して資格取得した方」および「障害認定で資格取得した方」については令和6年度の賦課限度額を73万円とします。
・令和6年度の賦課のもととなる所得金額が58万円を超えない方については、所得割率10.92%として算定します。
◇保険料のお支払い方法
保険料の納め方は、原則「年金天引き」です。(申し出によって「口座振替」も可能)
ただし、次の(1)~(3)のいずれかに当てはまる方は「年金天引き」の対象となりません。「納付書」または「口座振替」にてお納めください。
(1)介護保険料が「年金天引き」されていない方(年金額が年額18万円未満の方)
(2)介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が天引きされている年金の受給額の半分を超える方
(3)新たに制度に加入された方の半年の期間
※社会保険料控除は、「年金天引き」の方は本人に、「口座振替」の方は口座名義人に適用されます。
◇保険料の減免
保険料のお支払いが困難な場合は、住民課戸籍保険グループへご相談ください。
災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別の事情で生活が著しく困窮し、保険料のお支払いが困難な場合は、保険料の減免を受けられる場合があります。
問合せ:
北海道後期高齢者医療広域連合【電話】011-290-5601
住民課 戸籍保険グループ
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