最近、駆除の問い合わせが多い「キツネ」についてですが、キツネは鳥獣保護管理法により野生動物として保護の対象となっているため、原則、駆除はできません。
農業地域においては、農業被害防止対策として駆除を行うことができますが、住宅地においては、人からもらったエサや生ゴミの味を覚えたキツネが周囲に寄りつく可能性もあることから、寄りついている原因の除去や寄せつけない対策が必要です。
対策(1)残飯や生ゴミ、犬や猫のエサを放置しない。
対策(2)大きな音を立てて追い払う。
対策(3)木酢液などキツネが嫌がるものをまく。
対策(4)物置などに侵入されないようにしっかり戸締まりを行う。
問合せ:農林課 農業林業グループ
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