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元気にな~れ(435)

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北海道上ノ国町

■一部の福祉用具に係る貸与と購入の選択制が開始しました〜令和6年度介護保険制度改正より〜
今月は 社会福祉士 佐藤 綾香 です

介護保険制度には、病気などの心身機能の低下をきっかけに要支援・要介護認定を受けた方に対し、自立の促進・負担軽減を目的に、本人の身体状況の変化に応じて必要な福祉用具を貸与・購入するサービス(福祉用具貸与・特定福祉用具購入)があります。今年度は3年に1回の介護保険制度の改正があり、サービス内容にも見直しが行われましたので、紹介していきます。

◇一部の福祉用具に貸与(借りる)と購入が選べるようになりました!
福祉用具は原則貸与を基本とし、衛生上の問題から貸与に適さないものは、購入となっていましたが、今回の改正では、利用者などの意思に基づき、費用負担軽減の観点から、下記の福祉用具(一部制限あり)については、貸与または購入を選択できるようになりました。
これまで、下記に該当する福祉用具を貸与していた方も購入に切り替えることが可能となっています。

▽選択が可能となった福祉用具
年間の購入可能な上限が10万円で、1割~3割が自己負担です。※申請が必要です。

・スロープ
主に敷居の小さい段差の解消に使用し、持ち運びを要しないもの
※持ち運びできる可搬型は除く

・歩行器
脚部がすべて杖先ゴムなどの形状となる固定型または交互式歩行器
※車輪、キャスターがついている歩行車は除く

・歩行補助つえ
カナディアンクラッチ、ロフストランドクラッチ、プラットホームクラッチ、多点つえ
※T字つえ、松葉づえは除く

◇それぞれのメリット・デメリット
購入ができる福祉用具の幅は広がりましたが、それぞれにメリットとデメリットがあります。
ご自身に合った方法を検討する際に、右の表をご参考にしてください。


※購入後のメンテナンスなどにかかる費用については、利用者と福祉用具事業所の個別契約に基づき、決定されます。

◇困ったときは…
福祉用具は本人の特性や心身状況に適応したものが選定されます。利用および貸与から購入への変更を行う際は、ルールや制約、要介護認定などの手続きがあります。お困りの際は、地域包括支援センターまたは担当のケアマネジャーまでご相談ください。

問合せ:地域包括支援センター
【電話】0139-55-4460

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