■令和6年12月2日より保険証等が廃止されます
令和6年12月2日より保険証や限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」という。)ならびに限度額適用認定証(この3証を以下「保険証等」という。)が廃止されます。廃止前後で対応が異なりますので、詳細は下記をご確認ください。
※令和6年12月1日時点でお手元にある保険証等については、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。ただし、令和6年12月2日以降は、保険証等の新規発行または紛失に伴う再発行は行えなくなりますので、ご留意ください。
◇令和6年12月1日までの対応
・75歳になる方や障がい認定で加入される方は保険証が交付されます。
・保険証等を紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、住民課戸籍保険グループへお申し出ください。
◇令和6年12月2日からの対応
・令和6年12月2日時点でお手元に保険証がない方には、保険証等は交付されません。
下記、(1)~(3)の対応となります。
(1)既にマイナンバーカードの保険証利用登録を行っている方の場合、マイナンバーカードを提示することで医療機関の受診が可能です。
(2)マイナンバーカードの保険証利用登録を行っていない、またはマイナンバーカード自体お持ちでない方には、「資格確認書」を交付しますので、引き続き医療機関の受診が可能です。
(3)限度額適用認定証と減額認定証をご利用の方で、マイナ保険証をお持ちの場合、ご自身の負担区分(現役I~III・一般IまたはII・区分IまたはII)はマイナポータルで確認してください。
「資格確認書」をお持ちの方は、住民課戸籍保険グループに申請すると任意で負担区分の併記が可能です。
▽資格確認書とは
マイナンバーカードを保険証利用するための登録をしていない方やマイナンバーカード自体をお持ちでない方に対し、お手元にある保険証が使えなくなる前に交付するものです。
※申請は不要です。
※マイナ保険証を紛失した場合などは、申請により交付します。
■特定疾病療養受療証について
厚生労働大臣が定める特定疾病(人工腎臓を実施する慢性腎不全など)の方に交付される「特定疾病療養受療証」については、令和6年12月2日以降も継続して交付します。
問合せ:
北海道後期高齢者医療広域連合【電話】011-290-5601
住民課戸籍保険グループ
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