■遺言の方式について
遺言書を作成することで、遺産の分け方について法的な拘束力を与えることができます。遺言の方式には、いくつか種類があります。その中で多く利用されているのは、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つになります。
自筆証書遺言は、文字通り、基本的には自筆で作らないといけない遺言の方式になります。費用がかからず、一人ですぐに作れることがこの方式のメリットです。もっとも、保管方法次第では偽造や書き換えのおそれがあり、紛失することや相続開始後に家庭裁判所の検認手続きを経る必要があるといったデメリットがあります。また、基本的に自筆で作らないといけない上、記載事項が不足していると遺言が無効となるおそれもあります。
自筆証書遺言が紛失したり偽造される事態を回避するための制度として、法務局による自筆証書遺言書保管制度があります。この制度を使うと、指定した相続人等に遺言書の存在を通知したり、相続開始後の家庭裁判所の検認手続きを省略できたりします。しかし、内容が適正かどうかは法務局で判断してもらえません。
公正証書遺言は、公証人の関与を受けながら遺言を作成することができる方式になります。この方式では、公証人が内容を確認して作成を進めるため、遺言が無効になる事態を回避できます。また公証人のアドバイスをもらいながら遺言の作成ができるため、安心して遺言書を作成できます。その一方で、費用は自筆証書遺言よりも高くなり、証人を2人用意する必要があります。
財産が多くある場合や複雑な遺産の分配をしなければならない場合などは、公正証書遺言を利用した方が良いように思われます。
一方で複雑な内容にならないもので費用をかけずに遺言を作りたい場合は、法務局の保管制度を利用しながら進めていくのが良いように思われます。その場合、内容面で不安が残る場合や気になることがある場合は、弁護士などの専門職に相談をしながら進めることも一つの方法かもしれません。
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(法テラス江差 弁護士 樋口 直久)
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