■IT化について(2)
令和5年12月号の広報では裁判所におけるIT化についてお話ししましたので、ここでは法律事務所におけるIT化についてお話しします。
法律事務所では、日々、あらゆる法律相談の予約を受け付けています。これは、「相談希望者が法律問題を抱えている自覚がある場合または法律問題が含まれているかもしれない不安を持っている場合において、相談希望者が自発的に弁護士の話を聞きに行って、法律問題を解決して現に抱えている不安を払拭しようと決意した」ことを想定しています。
そうすると、“法律問題を抱えている自覚がない方”や“法律問題に対する不安を持っていない方”は、自発的に法律相談に行ってみようとは思いません。また、こうした自覚があったり、不安を持っていたりしても、“法テラス江差法律事務所まで行くことができない方または(著しく)困難な方”は、自発的に法律相談に行ってみようとは思えません。殊に、檜山・渡島西部という管轄が広い法テラス江差法律事務所で勤務していると、来所されることの負担の大きさを看過することはできないように感じています。
そこで、法律問題を抱えていることへの気付きを与える契機を作ったり、気軽に法律相談に行こうと思える環境を整備したりすることを通じて、多くの方々に法律問題と向き合う機会をご提供することを考えています。
すぐに、かつ、一度に、檜山・渡島西部全域を対象にこうした機会をご提供することは難しいですが、私の中ではやること自体は既に決めていますので、今後の展開にご注目ください。
ご相談のご予約は、
【電話】050-3383-5563
までお願いします。
(法テラス江差 弁護士 川口 智博)
問合せ:法テラス江差法律事務所
【電話】050・3383・5563
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