■上ノ国町民の約80%が特別徴収で納税しています!
地方税法では、所得税を源泉徴収している事業主については、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないと義務付けられています。
※パートやアルバイト従業員などでも特別徴収をする必要があります。
◇普通徴収の場合
『1回あたりの負担が大きい!』
1年間に納める住民税を6月・8月・10月・12月の4回で納めます。
◇特別徴収の場合
『1回あたりの負担が少ない!』
1年間に納める住民税を6月から翌年5月までの12回で給与から天引きして納めます。
◇特別徴収切替依頼書は税務グループまで!
事業主の皆さんは、特別徴収切替依頼書に必要事項を記入の上、提出してください。
書式は町ホームページからダウンロードできます!
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問合せ:財政課 税務グループ
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