水資源保全地域の土地取引は事前の届出が必要です! 11/18 2024.01.25 北海道上富良野町 水資源保全指定区域内で土地取引行為を行う場合は、契約の3カ月前までに届出をしてください。必要書類など、詳しくはお問合せください。 ◆町の指定区域 清富・東中(倍本・東部)・旭野の一部 提出先・問合せ:企画商工観光課企画政策班 【電話】45-6994 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 お知らせ〔手続き〕 2月7日は「北方領土の日」です