◆個別的労使紛争あっせん制度
北海道労働委員会では、労働問題に詳しい経験豊かな「あっせん員」が、当事者双方からお話をうかがい、問題点を整理したうえで助言を行い、歩み寄りによる解決を図る「あっせん」を行っています。秘密厳守、費用は無料です。
例えば、
「解雇通告されたが、理由に納得できない」
「残業しているのに、会社から時間外手当が支払われない」
「職場でセクハラ・パワハラを受けており、会社に改善を申し入れたが、対策を講じてくれない」
「会社に責任のない理由で休職した社員から、休業補償を求められている」など
※道外の事業所で発生した紛争や、単なる労働者間の紛争などは、あっせん制度の対象となりません
問合せ:北海道労働委員会事務局調整課個別対策グループ
【電話】011-204-5667
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