離婚した後でも元配偶者に対し、養育費、別れた子どもとの面会交流、慰謝料、年金分割などの請求を一定の期間することができる場合があります。
元配偶者との話し合いの場として、家庭裁判所の調停手続きを利用する方法があります。
◆調停の申し立てなどの手続き
旭川家庭裁判所富良野出張所【電話】22-2209
◆法律上の相談をしたい方
沿線無料法律相談
予約:【電話】23-1235(富良野市市民相談室)
◆年金分割について相談したい方
ねんきん相談
予約:【電話】39-2310(富良野市医療年金係)
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