◆国民年金保険料の納付が困難なときは
◇国民年金保険料免除制度
前年所得が一定基準以下の方か、失業によって納付することができない方は、申請書を提出し、承認されると保険料の全額か一部が免除となります。
◇免除の区分
(1)全額免除
納付保険料 0円
年金額への反映割合 1/2
(2)4分の3免除
納付保険料 月額 4千250円
年金額への反映割合 5/8
(3)半額免除
納付保険料 月額 8千490円
年金額への反映割合 3/4
(4)4分の1免除
納付保険料 月額 1万2千740円
年金額への反映割合 7/8
※一部免除の場合、減額された保険料を納付しなければ未納扱いとなり、年金の受給資格期間や、将来の年金額に当該免除期間分が反映されません。障害や死亡といった不測の事態が生じた際に、年金を受け取ることができなくなる場合があります
◇納付猶予制度
20歳から50歳未満の方で前年所得が一定基準以下の方は、申請書を提出し、承認されると保険料の納付が10年間猶予されます。
※当該猶予期間は、年金を受けるために必要な受給資格期間に算入されますが、追納されない限り受給年金額に反映されません
・手続きに必要なもの
個人番号が分かるもの
※失業が理由の場合は「雇用保険受給資格者証」や「雇用保険被保険者離職票」の写し
問合せ:
旭川年金事務所【電話】0166-25-5606
町民生活課総合窓口班【電話】45-6985
◇出張年金相談所
相談は事前予約制です。
日時:11月7日(木) 10時~15時30分
場所:富良野市複合庁舎
申込先・問合せ:旭川年金事務所お客様相談室
【電話】0166-25-5606
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