◆労働保険未手続事業一掃強化期間
11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です。
「労働保険」は、業務、通勤に起因して負傷、疾病を被った労働者に対して補償を行う「労働者災害補償保険(労災保険)」と労働者が失業した場合に生活の安定を図る「雇用保険」により構成される制度で、労働者の福祉の向上を目的としています。
労働者(パート・アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、原則として業種・規模を問わず労働保険の適用事業となります。事業主は成立手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。
問合せ:厚生労働省労働基準局労働保険徴収課適用係
【電話】03-5253-1111
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