◆納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です!
国民年金保険料は、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同様に、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。
控除の対象となるのは、令和6年1月~12月までに納められた保険料の全額です。この期間に納められたものであれば、過去の年度分や追納された保険料も含まれます。
ご自身の保険料だけではなく、ご家族(配偶者やお子様など)の負担すべき国民年金保険料を納めている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。
令和6年中に納付した国民年金保険料について社会保険料控除を受けるには、年末調整や確定申告の際に、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。そのため、令和6年1月1日~9月30日までに国民年金保険料を納付された方には、11月上旬に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されますので、申告の際に添付してください。(令和6年10月1日~12月31日までに初めて国民年金保険料を納付された方は、翌年の2月上旬に送付されます)
問合せ:
旭川年金事務所【電話】0166-25-5606
町民生活課総合窓口班【電話】45-6985
◇出張年金相談所
相談は事前予約制です。
日時:12月5日(木) 10時~15時30分
場所:富良野市複合庁舎
申込先・問合せ:
旭川年金事務所お客様相談室
【電話】0166-25-5606
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