◆国民年金任意加入制度について
過去に年金未加入や保険料未納の期間があり、60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、老齢基礎年金を満額受給できない場合で、年金額の増額を希望する方は、60歳以降に国民年金に任意加入し、保険料を納めることで、納付済期間を増やすことができます。
外国に住所がある日本国籍の方は、国民年金に加入する義務はありませんが、将来国民年金を受給したい場合、任意加入により保険料を納めることができます。
申し出のあった月からの加入となり、さかのぼって加入することはできないほか、老齢基礎年金の満額(480カ月分)を超えて納付し、満額以上に受給額を増やすことはできません。
◇任意加入ができる方の条件
(1)日本国内に住所がある60~64歳の方(外国に住所がある日本国籍の方は20~64歳の方、受給資格期間を満たしていない65~69歳の方も加入できます)
(2)老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
(3)20~59歳の保険料納付月数が480カ月未満の方
(4)厚生年金、共済組合などに加入していない方
※任意加入の場合、外国に住所がある日本国籍の20~64歳の方を除き、保険料の納付方法は、原則口座振替となります
◇手続きに必要なもの
・基礎年金番号がわかるもの
・通帳
・金融機関届出印
問合せ:
旭川年金事務所【電話】0166-25-5606
町民生活課総合窓口班【電話】45-6985
◆出張年金相談所
相談は事前予約制です。
日時:5月9日(木) 10時~15時30分
場所:富良野市役所
申込先・問合せ:旭川年金事務所お客様相談室
【電話】0166-25-5606
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