◆こんな時には届け出をしましょう
国民年金は、国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての方が加入する制度です。老後は老齢基礎年金、万が一の時には障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できますが、いずれも届け出を忘れると将来受け取る年金額が少なくなる場合や、年金が受けられなくなる場合があります。
厚生年金はお勤め先への届け出となりますが、国民年金は個人で行う必要がありますので、次のようなときは手続きが必要です。
(1)会社を退職したとき
60歳になる前に会社などを退職したときや、勤めをやめて国民年金被保険者の配偶者となったとき
(2)収入が増えたとき
パート収入などが130万円以上になったときや、配偶者が退職したことで会社員や公務員などの被扶養配偶者でなくなったとき
(3)配偶者が退職したとき
配偶者が退職し、会社員や公務員などの被扶養配偶者でなくなったとき
役場での手続きには、資格喪失証明書などの喪失日が確認できる書類と基礎年金番号のわかるものが必要です。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用して電子申請ができますのでご利用ください。
なお、会社などに勤めている方の被扶養配偶者になるときは、配偶者の勤務先への届け出を行ってください。
問合せ:
旭川年金事務所【電話】0166-25-5606
町民生活課総合窓口班【電話】45-6985
◇出張年金相談所
相談は予約制です。事前にお申込みください。
日時:6月6日(木) 10時~15時30分
場所:富良野市役所
問合せ:旭川年金事務所お客様相談室
【電話】0166-25-5606
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