4月から後期高齢者医療保険料の軽減割合などが次のとおりに見直しになりました。今年度の保険料については、7月に個別にお知らせします。
(1)均等割の軽減割合の見直し
※給与所得者等とは?
・給与等の収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方
(2)令和6年度保険料の計算方法
保険料額は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計で計算します。
※所得とは、前年の収入から必要経費(公的年金等控除や給与所得控除額など)を引いたものです
※年度途中で加入したときは、加入した月からの月割りで計算します
問合せ:
町民生活課総合窓口班【電話】45-6985
北海道後期高齢者医療広域連合【電話】011-290-5601
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