水資源保全地域の土地取引は届出が必要です 11/18 2024.06.25 北海道上富良野町 水資源保全指定区域内で土地取引行為を行う場合は、事前の届出が必要です。 町の指定区域:清富・東中(倍本・東部)・旭野の一部 提出者:土地の譲渡者(売り主) 提出期限:契約締結の3カ月前 ※必要書類など詳しくはお問い合わせください 提出先・問合せ:企画商工観光課企画政策班 【電話】45-6994 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 7月1日~8月31日まで食中毒警報が発令されます お知らせ〔募集〕