◆「付加年金」保険料を納付しませんか
老後により多くの年金を受けたい方のために、「付加年金」制度があります。毎月の国民年金保険料に付加保険料を上乗せして納付することで、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
◇加入できる方
国民年金第1号被保険者の方か、65歳未満の任意加入被保険者の方。
農業者年金に加入したときは、必ず付加保険料を納付することになっています。
※「国民年金基金」に加入中の方や「国民年金保険料の免除・猶予」の承認を受けている方は加入できません
◇付加保険料の納付額
月額400円。全額が社会保険料控除の対象となります。
付加保険料の納付は、申し込んだ月分からとなり、農業者年金に加入したときは、加入した月分からの納付になります。
◇付加年金の額
65歳から老齢基礎年金を受給する場合、「200円×付加保険料納付月数」が年額の受給年金額に加算されます。2年以上受け取ると、納めた付加保険料以上の年金を受け取れます。
付加年金は、老齢基礎年金と合わせて受給できる終身年金ですが、定額のため、物価スライドによる増額・減額はありません。ただし、老齢基礎年金を繰上げ・繰下げて受給する場合は、付加年金額も老齢基礎年金の増減率に応じて減額・増額されます。
問合せ:
旭川年金事務所【電話】0166-25-5606
町民生活課総合窓口班【電話】45-6985
◆出張年金相談所
相談は事前予約制です。
日時:8月8日(木) 10時~15時30分
場所:富良野市役所
申込先・問合せ:旭川年金事務所お客様相談室
【電話】0166-25-5606
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