◆国土利用計画法届出制度
一定面積以上の土地取引を行う場合は、法律により届け出が必要です。
提出者:町内の一定面積以上の土地の権利取得者(買い主)
一定面積とは:
(1)都市計画区域5千平方メートル以上
(2)都市計画区域以外1万平方メートル以上
※複数取得した土地の合計が右記を超えれば、届け出が必要です
届出期限:契約締結日から2週間以内
提出物:各3部
・土地売買等届出書
・契約書の写し
・土地と付近を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした縮尺2千500分の1以上の図面(地番図)
※届出しない場合、法律で罰せられることがあります
提出先・問合せ:企画商工観光課企画政策班
【電話】45-6994
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